大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)155 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告論旨について。

公衆電気通信法は、五級局及び六級局の加入電話については、定額料金制を度数

料金制に変更することを日本電信電話公社の裁量に任す趣旨を含むものと解すべき

であり(昭和三一年(オ)第一三六号昭和三二年一〇月一一日判決参照)、右と同

旨の結論をとる限りにおいて、原判決は正当であって、この点に関する所論は、独

自の見解をとるものとして採用し得ない。なお、論旨は、同法第六八条第二項、第

四五条第二項を根拠として、定額料金制と度数料金制とを同一の電話取扱局内にお

いて併存させることが可能である旨を云為するが、第六八条第二項本文は、別表に

掲げる主要料金以外の附随的料金については、料金法定主義を排して、公社が郵政

大臣の認可を受けて個別的にこれを定め得るものとする趣旨であつて、本来、既加

入者を特別扱いすることを予想する規定ではないと解すべきである。また、第四五

条第二項は、同法第二六条を前提として、同条に掲げる「加入電話の種類」のうち

で公社の定めるものについては、定額料金制をとることができるとする趣旨の規定

であつて、第二六条が加入電話の種類として既加入か新加入かによる区別の種類を

掲げていないところからみても、第四五条第二項が、既加入か新加入かによる差別

取扱を予想するものでないことは明らかである。それ故、第六八条第二項、第四五

条第二項の規定の存在は、前記解釈の妨げとなるものではない。

その他の論旨は、公衆電気通信法が度数料金制への切替を公社の裁量に任す趣旨

を含むものでないことを前提とするものであつて、採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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